第1条(目的)
職域への福利厚生の一層の浸透をつうじて、職域で働く者の福祉の増進を図るとともに労働生産性および働きやすさの一層の向上を図る福利厚生表彰認証制度(愛称をハタラクエールと呼称し、以下、本制度という)の円滑な実施と普及を目的に本会は設置される。
第2条(会計年度)
1.2019年9月1日から2020年8月31日を初年度とする。
2.次年度以降は、前年度開始日の年単位の応当日を開始日、前年度終了日の年単位の応当日を終了日とする。
第3条(実行委員会)
1.実行委員および審査委員長で構成される。
2.実行委員会は必要に応じて開催される。メール・電話による意見徴収・承認・決定も行われる。
実行委員会の招集は、実行委員、審査委員長、事務局が発議し、事務局が開催する。
3.実行委員会の機能
ア.本制度の運営方法の検討と決定
イ.審査基準・審査方法に関する意見表出
ウ.実行委員の入会の承認
エ.本規約第6条にもとづく実行委員の退会の承認
オ.実行委員の除名の決定
カ.本規約の改定
キ.表彰企業等の取り消し・認証剥奪の決定
ク.予算の承認。予算使途の監査。監査を担当する幹事は実行委員会で選出する。
ケ.実行委員会事務局委託先の見直し
4.出席または委任した実行委員の半数をもって決定・承認することとし,議長を含む実行委員は各1票を有する。
5.実行委員会の議長は都度実行委員の互選で決定する。
第4条(実行委員)
1.福利厚生関連業務・サービスを提供する企業・団体・個人とする
実行委員となるにあたっては、第3条3項ウの規定のとおり実行委員会の承認を必要とする。
2.実行委員会にて、本制度の運営等に意見を表出できる。
3.本制度のホームページ、制度告知資料、表彰大会においてロゴおよびサービス内容を掲載できる。
4.対外的に「福利厚生表彰認証制度実行委員企業」または「ハタラクエール実行委員企業」の名称を使用できる。
5.本制度へのエントリー企業等を推薦でき、かつ推薦の事実を明示できる。
6.実行委員は、本制度へのエントリーを希望する企業等の受賞獲得に向けたコンサルティングの機会を得ることができる。
第5条(実行委員の義務)
1.善良なる管理者としての注意義務をもって、実行委員の任にあたる。
2.実行委員は、本規約および実行委員会の決定を遵守する。
3.反社会的行動および反社会勢力との接触を回避する。
第6条(実行委員の除名)
1.事前の通告無しに会費を滞納した場合
2.第5条で定める実行委員の義務に違反した場合
3.実行委員会の名誉を害し実行委員会の目的に反する行為があった場合
4.その他の除名すべき正当な理由があると実行委員会で議決された場合
第7条(退会)
実行委員が退会する際には、退会届を提出しなければならない。
第8条(委員会費)
1.実行委員は、委員会費を納付する。
2.委員会費は、実行委員会の会計年度ごとに納付する。
3.委員会費は、年度の活動予定をもとに毎年度見直される。
4.本制度の運営、告知・周知および本委員会の目的にのみ消費される。
5.委員会費は、実行委員の退会・除名の際には返還しない。
第9条(賛助会員)
1.実行委員会は、実行委員とは別に賛助会員を認定することができる。
2.賛助会員は、所定の賛助会費を負担する。
3.賛助会員は、実行委員会には出席しない。
4.賛助会員は、実行委員会も求めに応じ本制度の運営に対して助言を行い、本制度の運営に協力する。
5.賛助会員の任期は、別に定める。
6.賛助会員名は、賛助会員が希望すれば、本制度資料等に明記する。
第10条(実行委員会事務局)
1.実行委員会事務局は、㈱労務研究所に委託する。
2.委託費は、別に算定する。
3.実行委員会事務局には、委員会費と㈱労務研究所の経費と区分して管理させる。
○附則
本規約は2019年9月1日より施行するものとする。
○付記
2019年8月27日 制定
2020年7月28日 改訂